竿竹「にきゅっぱ」事件 その2
どーも、景嗣です。
本稿は「竿竹『にきゅっぱ』事件」シリーズの「その2」に該当する。
本稿を読み進めるにあたって、本シリーズ「その1」を事前に読んでおく必要がある。
以下リンクを貼っておく。各自確認されたい。
さて、以下に、3年前の僕の当該問題に対する解答と考察をコピペさせて頂く。
前稿でも散々言い訳しておいたが (wwwww) 、文章の展開・論証の甘さとか、わかりにくさとかは、とりあえず見逃してほしいwwww
敢えてポイントだけ押さえて簡潔に書いたように記憶している。重箱の隅をつつき出したら止まらんくなるような文章であることはハナから覚悟しているwwww
どうか、寛大な目線で見てやってほしい・・・
(1) まず、本件事例において、AB間の売買契約が成立したかどうかについて検討する。
AB間の意思表示すなわち申し込みと承諾が合致していたかどうかについて検討をする。
Aの申し込みは、「にきゅっぱ (29800円) でさお竹を売る」というものであり、Bの承諾は「にきゅっぱ (2980円) でさお竹を買う」というものである。
思うに「にきゅっぱでさお竹を売買する」という表面上の表示は一致しているものの、AB間の値段の認識に差異があり、両者の意思に無意識的な不合致があると考えられる。よってこの考え方からすると、申し込みと承諾は合致せず、契約は不成立であるという帰結も考えられ得る。
この帰結の妥当性について検討をする。
このように、表面上の表示は合致しているものの、無意識的な意思の不合致によって契約が不成立になるとすると、当事者双方が為した給付も、契約が成立しなかった状態 (原状) に回復しなければならない。そうすると、当事者自身が欲した法律効果の実現のすべてを妨げることになろう。
加えてこの帰結を認めてしまうと、取引の際に無意識的な意思の不合致がないかどうかを逐一詳細に確認しなければならなくなるうえ、少しでも潜在的な意思の不合致の部分が見つかれば、契約は不成立となるため、契約の「取引の安全性」を害する恐れがあると考えられる。
よって、無意識的な意思の不合致によって契約不成立とする帰結は、当事者双方の契約によって達せられるべき目的や利益という観点、取引の安全性の観点から採用するのは妥当であるとはいえない。
(2) 契約によって当事者双方が欲する利益の確保の要請や取引の安全性との整合を図るため、ABの行った意思表示を合理的に解釈し、ABの意思表示の内容を合理的なものに確定させてから、もう一度AB間の法律関係の検討を行いたい。
思うにABの表示である「にきゅっぱで、竿竹を売買する」の「にきゅっぱ」という対価の表現に対する解釈が本件事案の論点になると考えられる。
本件事案の流れにおいて、Bは、Aから2000円 (Aの宣伝文句参照) で竿竹を買おうと思い「一番安いのをください」とAに対してその旨を伝えている。
また、取引慣行上ないし本文記載の事実から、当該事案における同品質の竿竹の売買における値段は3000円から5000円であるという社会的な認識が存在する。
上記の二点からすれば、Aのような事業者から「じゃあ、にきゅっぱで、どう」という表示をなされた場合、通常人ならば、竿竹の平均的な値段よりも安い「2980円の竿竹を売る」という意思表示であると推断される。
このAの申込みに呼応して、Bが承諾の意思表示を行うのであるから、Aの申込みは「2980円で竿竹を売る」と解釈し、Bの承諾を「2980円でさお竹を買う」と解釈するのが、妥当である。
Aの申込みが契約の合理的な解釈により、竿竹の対価を「2980円」と修正されたとしても、「にきゅっぱ」という不明確で相手方の認識を歪ませ得る申込み内容を表示したAには帰責性があり、自己に不利な解釈をされても仕方がないと考えられる。
以上のことからすれば、AB間の意思表示は合致しており「2980円でさお竹を売買する」という内容の契約が成立したと考えるのが妥当である。
(3) 意思表示の無効・取消を主張するため、Aが取りうる法律構成について検討する。
契約の解釈から推断されるAの意思表示は「2980円で竿竹を売る」であるが、Aが期待した法律効果、すなわち内心の効果意思は「29800円で竿竹を売る」というものであり、表示と内心の効果意思に不一致が認められる。
このことから、Aからは、(Ⅰ) 錯誤による意思表示の無効 (民法95条) (Ⅱ) 心裡留保但書による無効 (95条但書) が考えられ得る。
(Ⅰ) 確かに内心の効果意思と意思表示の間に不一致が認められるものの、上記(2)のあてはめ部分において、通常人の認識として、Aの行った表示「じゃあ、にきゅっぱで、どう」が「2980円で竿竹を売る」と客観的に解釈されるのが通常であることからすると、
通常人としての認識能力のあるAに、内心の効果意思と表示に不合致があるということを「認識せずに」意思表示をしたと認めるのはおよそ妥当でない。このような場合、表意者Aは、錯誤無効による保護を受けるに値しないと考えて差支えはなかろう。
よって、錯誤の要件に当てはまらず、錯誤による意思表示の無効を導けない。
(Ⅱ) なお、Aは表示行為に対応する真意がないことを知っているが、相手方たるBは、Aが2980円でさお竹を売るつもりがないことを知ったり、又は知り得べき状態でなかったと認めるのが相当であって、93条の但書の適用はなく、93条本文の適用により、Aの意思表示 (「2980円で竿竹を売る」) は有効である。
以上のことから、A自身に、自己の意思表示の効力を奪う術はなく、Aの「2980円で竿竹を売る」という意思表示は有効であると考えるのが相当である。
すると、やはり「2980円で竿竹を売買する」という契約は有効に成立しており、BはAに対して、2980円の金銭を支払う義務を負い、竿竹の引き渡しを受ける権利を主張することができる。また、AはBに対して、竿竹を引き渡す義務を負い、2980円の金銭の支払いを受ける権利を主張できる。
AB間において成立した契約内容から、AがBに対して有する金銭債権の給付保持力は「2980円の限度まで」及ぶに過ぎないため、既払金の内の超過分 (29800円-2980円=26820円) の部分については、法律上の原因がない。
つまり、Aは、債権の給付保持力を超えた法律上の原因のない上記部分をBから損害を与えて不当に利得していると評価できる。よってBはAに対して、不当利得返還請求 (民法703条) をすることができる。
上記の(1)〜(3)の検討からAB間の法律関係について整理すると、AB間において「2980円で竿竹を売買する」という内容の契約が有効に成立し、BはAに対し、26820円の部分につき不当利得返還請求することができる。
感想:思うに、本件争点は、Aがなした価格の表示の「にきゅっぱ」をどのように解釈するかということにあったと思われる。門下生各人の意見の中には、消費者契約法・特商法の適用可能性を模索するものもあったが、民法の規定の要件・事実のあてはめ・意思表示の解釈・基本原則の踏襲を丁寧に行うことで、十分に妥当な解決を図り得ることを再確認した。
以上
( ´_ゝ`)フーン・・・
まぁ、パッと読み流した印象だが・・・
3年前の僕は、相当に見栄っ張りなやつだったのかなって思う。
必要以上に難しいコトバを使って、小手先で何とかして「知性」を滲みだそうとしているコンタンが見え見えだわwwww
そのわりに、読者にイマイチ伝わりにくい記述が多すぎるかもwwww
何やっとるんだww 3年前の俺wwww
まぁ、グダグダと必死こいて理論武装している「つもりの」3年前の僕であるwww
グダグダ能書き垂れてる暇があったら、要件・事実のはてはめをもうちょい、ちゃんとやっとけよなwww
「帰責性」とか、「ホンマにそれでいいんかいな」と思ってしまうワードもいくつかあるしwwww
当該事案について、3年前の僕が行った一応の解答・考察を振り返ってみて・・・というか、そういう法律論という観点のみならず、もう少しマクロな観点でこういう類の事件の解決方法などを考えるにあたって感じたこととかをもう少しグダグダと喋ってみようと思うのだ。
まぁ、文字数もエエ頃合いになってきたんで、とりあえずは本稿を「その2」と位置づけて、明日以降に「その3」を投稿することにしよう。
はぁ・・・
錯誤とか心理留保とか・・・不当利得とか懐かしいなぁーー・・
今となってはそういう世界とは無縁になってしもうた・・・
こういう知識を学んできたことって、どっかで活きるんかな・・
まぁ、どーでもエエけど。
続く
景嗣
“竿竹「にきゅっぱ」事件 その2” に対して1件のコメントがあります。